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は、当該空中線のみを回転台の上に設置し、当該機器本体は回転台の直下の地表面又は地下に設置すること。
三 測定器の条件
測定器は、次の条件に適合すること。
1 10kHz以下の周波数の電波の測定器
郵政大臣が認めるものであること。
2 10kHzを超え1GHz以下の周波数の電波の測定器
(一) 準尖頭値検波方式の電界強度測定器であること。
(二) 各測定周波数において、別表第2号に定める基本的特性を有すること。
3 1GHzを超える周波数の電波の測定器
(一) 尖頭値表示が可能なスペクトルアナライザであること。
(二) 分解能帯域幅は1MHzとすること。
四 測定用空中線の条件
測定用空中線は、次の条件に適合すること。
1 10kHz以下の周波数の電波の測定用空中線
郵政大臣が認めるものであること。
2 10kHzを超え302MHz以下の周波数の電波の測定用空中線
(一) 電気的に遮蔽された枠型空中線であること。
(二) 1辺が0.6メートルの正方形の中に完全に入る大きさであること。
3 30MHzを超え1GHz以下の周波数の電波の測定用空中線
(一) 半波長共振平衡型のダイポール空中線であること。
(二) 測定用空中線は、測定する電波に共振する長さとすること。ただし、80MHz未満の周波数の電波を測定する場合の長さは、80MHzの場合と同一とし、当該空中線に、測定する電波に共振させるための装置を付加すること。
4 1GHzを超える周波数の電波の測定用空中線は、ホーン空中線であること。
五 測定の方法
試験場における各機器の配置は、別図に示すとおりとし、電界強度の測定の方法は、次のとおりとする。
1 30MHz以下の周波数の電波の測定の方法
(一) 地上高1.5メートルの位置に測定空中線を垂直に設置する。
(二) 回転台及び測定用空中線を回転させながら電界強度の最大値を測定する。
(三) (二)の最大値をもって被測定機器が発射する電波の電界強度とする。ただし、15MHz以

 

 

 

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